Obligation to inspect regularly
保守・メンテナンスは法律によって定期的にしないといけない決まりがあります
消防法(消防法第 17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、 設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。 このように定期的に保守、メンテナンスを行うのは必要不可欠な事項であります。
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Obligation to inspect regularly
消防法(消防法第 17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、 設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。 このように定期的に保守、メンテナンスを行うのは必要不可欠な事項であります。
Maintenance of disaster
prevention equipment
経年劣化による事故防止のため、消防設備は保守点検が欠かせません。
当社では防災管理点検,消防用設備保守点検消火設備、警報設備、避難設備、その他の消防設備など
防災のプロである我々が責任をもって保守、メンテナンス作業を行います。
Fire equipment inspection
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
Type and frequency
of firefighting equipment inspection
消防設備点検は基本、6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。
基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する決まりとなっています。 ただし①延べ面積1,000㎡以上の建物 ②地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、 かつ屋内階段が一か所のみに該当しない建物は法律上資格者以外の者でも点検することができます。
Fire equipment inspection
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
特定防火対象物 1年に1回の報告
(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物など)
非特定防火対象物 3年に1回の報告
(工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場など)
Inspected display system
for firefighting equipment, etc.
点検済表示制度は、消防設備協会がユーザーの立場にたって全国統一的に実施している制度になります。
点検の際に点検済証を消防用設備等に貼付いたします。その点検済証が国家資格の消防設備士又は消防設備点検資格者の免状を所有している者が実施者となり点検した証明になります。
点検実施者、点検日、点検の内容、次回の点検時期などが記述してあり、安全のシンボルマークとして使用していただけます。 また点検報告や立入検査などの行政事務の一部の簡素化にもなります。
Inspection of fire prevention objects
消防法第8条の2の2に基づいて規定されている制度であり、一定の規模・構造を有する建物の管理権原者が防火対象物点検資格者に定期点検させ、 その結果を所轄消防署または消防署長に報告する制度です。
消火、通報、避難訓練をしているか、 防法令の基準による消防用設備等が設置されているかなどの複数の点検事項があり平成15年からスタートした制度になります。
Depending on the building,
there is an obligation to inspect and report on fire prevention objects.
建物の収容人員が300人以上で、かつ建物が以下の「特定防火対象物」の用途に該当する場合は防火対象物点検・報告の実施義務が生じます。
防火対象物の一例
劇場 / 映画館 / 公会堂 / 集会場 / キャバレー / 遊技場 / 性風俗店舗 / カラオケボックス / 飲食店 / 百貨店 / ホテル・旅館 / 病院 / 老人短期入所施設 / デイサービス / 特別支援学校など
その他にも下記の対象物も含まれます。
収容人員が30人以上300人未満の防火対象物
・特定防火対象物に該当する用途が、「避難階(直接地上へ通じる出入口のある階)以外」にあるもの
・特定防火対象物に該当する用途が、「避難階(直接地上へ通じる出入口のある階)以外」にあるもの
収容人員が10人以上30人未満の「(6)項ロ」
・消防法施行令別表第一の(6)項ロ 老人短期入所施設等の用途で使用される防火対象物もしくは(6)項ロ 老人短期入所施設等の用途がある(16)項イ 複合用途防火対象物で、その部分が「避難階(直接地上へ通じる出入口のある階)以外の階」にあるもの
・上述した条件に該当し、かつ「避難階(直接地上へ通じる出入口のある階)以外の階」から、避難階または地上に直通する階段が1つしか無いもの(※屋外階段を除く)
Fire prevention standard
inspection certificate
防火基準点検済証 防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
防災基準点検済証 防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
防火・防災基準点検済証 防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を行い、 それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。
Fire and disaster prevention
excellent certificate
防火対象物定期点検報告義務の免除と表示 防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。 認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防火優良認定証を表示することができます。
防災管理定期点検報告義務の免除と表示(H24.6.1 から適用) 防災管理点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。 認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防災優良認定証を表示することができます。
防火・防災優良認定証の表示(H24.6.1 から適用) 防火対象物点検報告の特例及び防災管理点検報告の特例の認定を受けた場合には、防火・防災優良認定証を表示することができます。
Flow of inspection of fire prevention objects
About disaster prevention management inspection
防火対象物点検と同様に防災管理点検を毎年一回行い、消防長または消防署長に報告する義務がその建物の管理権原者(オーナー等)にあります。 防火対象物点検と大きな違いとしては火災だけではなく地震や風水害、テロなどの災害による被害の軽減を図るために行います。点検の項目としては下記の項目などがあります。
・防災管理者選任の届出および防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか
・自衛消防組織設置の届出が提出されているか
・防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされているか
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
・オフィス内の什器等の転倒・落下・移動防止措置が取られているか
・訓練マニュアルに基づき避難訓練が1年に1回以上実施されているか
・非常食等が常備されているか など
About other inspections
消防設備点検、防火対象物点検、防災管理点検以外に
建築設備定期検査、特定建築物定期調査など必要な点検がございます。
建物によって様々な基準が設けられていますので
弊社にお気軽にお問い合わせいただきご相談いただければと思います。
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